大判例

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広島高等裁判所岡山支部 昭和47年(う)88号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕職権をもつて審査すると、原判決は被告人の原判示各所為を麻薬取締法四一条、七一条に当る包括一罪として処断しているが、同法四一条に違反する罪は、叙上説示の趣旨から、麻薬施用者が麻薬を施用しながら診療録に同条所定事項の記載をしなかつたたびごとに、それぞれ一罪として成立する(ただし、右記載事項のいくつかを併せて記載しなかつた場合はこれらは包括して不記載の一罪が成立する。)ものと解するのが相当である。従つて本件においては被告人が原判示麻薬を久保千代子に対し原判決添付別表記載のとおりこれを施用した各日ごとにその主要症状、施用数量またはその両者を診療録に記載しなかつた罪が成立し、これらは併合罪の関係にあるものというべきである。しかるに原判決が被告人の右各所為を同条違反の包括一罪として処断したのは法令の適用を誤つた違法があり、その誤りは判決に影響を及ぼすことが明らかであるから、原判決は破棄を免れない。

(藤原啓一郎 三宅卓一 谷口貞)

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